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 アオイ科タチアオイ属のタチアオイが咲きました。ウチのは白色系で、昨年小さな苗を植え付けて今年やっと咲きました。花の色には白や赤等があります。ラテン語の学名は治療等に由来する由で、最初、アオイは薬草として栽培されたとか。そういえば、確か、ハーブの仲間にもマロウ〔ウスベニアオイ〕などがありますね。アオイ科には、芙蓉やムクゲ、ハイビスカス、ワタ、ケナフ、オクラなども含まれています。結構有用な植物かな?(J・M)

 

 

 ―「あとつぎづくり」と「信教の自由」―

 

○「信教の自由」の具体的理解を

 

 前々回は「法燈相続の基本的な意味」を中心にお話ししつつ、「信教の自由」を代表とする自由権は、それが「個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権」というだけではなく、その前に「国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除する」という意味で「国家からの自由」だということをしっかり理解しておいていただきたい旨、申しあげました。


 これは実はとても大切なことで、この「国家からの自由」ということをよく知らなかったり、思い違いをしているために、お教化や法燈相続をすすめようとする現実の具体的な場面で双方に様々な誤解を生じることとなり、それがひいては教化や法燈相続における相当な障害(意識的・無意識的な)となっている可能性もあるのです。


 ですから、わが子を含む他の人に御題目をすすめることは、決して「信教の自由」に反することではなく、むしろそれこそが憲法の保障する「信教の自由」の内容の重要な部分であり、そうした国民の宗教活動に対して国やその機関が権力的に介入してくるようなことこそが、直接「信教の自由」に反する違憲行為となるわけです。


 また先月は、このことと関連して義務教育を中心とする公教育の課程に「宗教教育」を導入することは、それが公立の小・中・高校等である場合には直接憲法違反となるものであり、いくら情操教育や道徳教育のためといえども許されないことなのだ、とも記しました。


 私立の学校ならともかく、公立では認められることではないのです。あらゆる宗教・宗派に関する全く客観的・中立的な宗教教育など考えられませんし、仮にそんな宗教教育が可能だとしても、そんな宗教教育は本来の宗教教育とは言えないものだと存じます。宗教は元来がただ教義的な面だけではなく(それだけでも教えるのは困難ですが)、むしろ修行とか信仰的な情熱や信念・確信といったところに本質的なものがあります。ですから、本当の宗教教育であれば、こうした本質的な部分に触れずにはいられないはずです。でも、それらの全てを客観的・中立的に教えることができるはずはありません。


 また、キリスト教も、仏教も、イスラム教も、ヒンドゥー教も宗教として教え、さらに佛立宗のことも教える、そんなことはなおのこと不可能です。国にそんなことを要求できるのなら、他宗も同じように「自宗の教義・信仰を学校で教えてくれ」と要求しますね。「国が権力的に介入することを排除する」ということの延長線上にはこうした問題も含まれているのです。

「情操・徳育の基礎として公教育でも宗教教育を」という意見は、一見一理あるように見えますが、現実の具体的な場面を少しでも想定してみれば、これは随分困ったことになるということはすぐわかります。だからこそ宗教教育は国民一人ひとりの信仰や努力に、また宗門の努力に、その基本と中心を置くほかはないのです。法燈相続も、こうした観点から改めて見つめ直し、教務はもとより親や周囲のご信者、お役中等の、そのための努力の大切さを再認識すべきだと存じます。

 

○「人権の私人間効力(しじんかんこうりょく)」と「信教の自由」


 さて今回は日本国憲法の「信教の自由」について、もう少し具体的に説明しておきたいと存じますが、その前に前回予告させていただいたいわゆる「人権の私人間効力(しじんかんこうりょく)」ということについて少し触れておきたいと存じます。


 実はこの問題は、前回記した「憲法で信教の自由が保障されているのだから、ご信心のことは親でも子に対して強くは言えない」と思う誤解の背景ともなっています。もっともこの誤解の大方は、前回記した説明で解いていただけたかと存じます。

 

 念のため重ねていえば「憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するもの」であり、特に自由権(その代表は思想の自由や信教の自由)は、いわば「国家からの自由」なのであって、「国民相互間(私人間[しじんかん])には直接適用されるものではない」ということです。この原則は基本的にこの通りで、まずそのように理解しておくことが大切なのですが、実はもう一つ同時に理解しておく必要のあることがあるのです。


 これは「じゃあ、いくら憲法に規定があっても、私人間には全く関係ないということか。それは何か変じゃないか」という疑問に対する回答ともなるものです。これをもう少し正確な表現でいえば次のようになります。


「日本国憲法で保障されている基本的人権の価値は、実定法秩序の最高の価値であり、あらゆる法の最高の法(最高法規)である憲法に定められているということは、公法・私法のすべてを包括した全法秩序の基本原則であって、すべての法領域に妥当すべきものであるはずだから、憲法の人権規定は、私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されねばならないのではないか」ということです。


 実はこれが「人権規定は私人間にどのように適用されるか」(人権の私人間効力)という問題なのです。これに「間接適用」(間接効力)と「直接適用」(直接効力)の二つの考え方があるのです。


 この二つの説のうち、日本の通説・判例は基本的に「間接適用」(間接効力)説です。これは「規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力をもつ人権規定を除き、その他の人権(自由権ないし平等権)については、法律の概括的条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を憲法の趣旨をとり込んで解釈・適用することによって間接的に私人間の行為を規律しようとする見解」(「憲法」第三版・岩波・芦部信喜著、高橋和之補訂・107頁)です。


 要は、「信教の自由の規定は、直接私人間に適用はされないが、例えば民法の条文等を通して間接的に適用され、活かされるのだ」ということです。

 宗教団体が公序良俗や社会通念等に反する行為を行って様々な問題を起こした際、直接憲法云々ではなく、まず民法、そして刑法や宗教法人法、さらには道路交通法や条例等によって規制しようとするのも、場合によっては、こうした間接的な適用が配慮されていることがあるわけです。

 

○信教の自由の内容と限界

 

(一)信教の自由の内容

 憲法第20条第1項前段は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と定めています。この「信教の自由」には(1)「信仰の自由」(2)「宗教的行為の自由」(3)「宗教的結社の自由」が含まれています。


(1)「信仰の自由」とは、宗教を信仰し、または信仰しないこと、信仰する宗教を選択し、または変更することについて、個人が任意に決定する自由です。これは、個人の内心における自由ですから、絶対に公権力等が侵害することは許されません。その結果、①内面的な信仰の外部への表現である「信仰告白の自由」が当然に認められます。ですから、国は、個人に対して信仰の告白を強制したり(いわゆる宗門改め)、信仰に反する行為を強制したりすること(踏絵や信じていない神社への礼拝の強制など)は許されませんし、宗教と無関係な行政上・司法上の要請によっても所属の宗教団体名など、個人に信仰の証明を求めることはできません。②信仰または不信仰のいかんによって特別の利益または不利益を受けない自由。③両親が子どもに自己の好む宗教を教育し、自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教的教育を受けまたは受けない自由等が派生します。


(2)「宗教的行為の自由」とは、信仰に関して、個人が単独で、または他の者と共同して、祭壇を設け、礼拝や祈祷を行うなど、宗教上の祝典、儀式、行事その他布教等を任意に行う自由です。宗教的行為をしない自由、宗教的行為への参加を強制されない自由を含みます。このうち「布教の自由」は、直接的には「表現の自由」の問題ともなります。


(3)「宗教的結社の自由」とは、特定の宗教を宣伝し、または共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由です。この自由は(2)の「宗教的行為の自由」に含まれるとも申せます。


 ただ、くどいようですが、重ねて申しあげておきたいのは(1)(2)(3)の自由はいずれも「国からの自由」であり、「国の権力的な介入を排除する」ものだということです。


(二)信教の自由の限界


 信教の自由の内容は概略以上のようなものですが、宗教上の行為の自由は、信仰の自由は別として、国際人権規約(自由権規約)第18条の定めるように、「公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な」制約に服します。何をしてもいいわけでは決してありません。ただ、その制約は、必要不可欠な目的を達するための最小限度の手段でなければならないとされています。


 宗教法人法が、「個人、集団又は団体」の宗教上の行為の自由を制限するものと解釈してはならないとしながら(第1条第2項)、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」り、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」宗教法人は、裁判所によって解散を命ぜられることがある旨定められている(第81条第1項)のもこの趣旨です。「オウム真理教」が解散命令(最高裁決定・平成8年1月30日)を受けたのも止むを得なかったわけです。


「信教の自由」が厚く保障されていると同時に、その「宗教的行為の自由」については「公共の福祉」等による制約が一方に厳然として存在していることも、お役中はよく理解しておかねばならないのです。

「政教分離原則」については、また機会があれば触れたいと存じます。

 

〔参照〕

日本国憲法第20条

(信教の自由、国の宗教活動の禁止)

①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

②何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

 

 

 

 

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  オリーブの花がこれほど咲いたのは初めてです。オリーブは種類が違って、開花期が同じ頃の木を2本以上植えないと、結実しないって言うからそうしたけ・・・本当に実がなるかな?  
  このオレガノは観賞用で、いわゆるハーブとしては食用にならないないとか・・・。でも、綺麗です。(J・M)

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シラン〔紫蘭〕が満開です。
2014年5月13日(火)
 

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 ウチのシランはごく普通の種なのですが、大阪からやってきて、プランターでも良く咲きます。余り日当たりが良くない場所に置いてますから、少し開花が遅くなって・・・今、満開です。(J・M)

バラが咲きました。
2014年5月12日(月)
 

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 品種名は「ピェール・ド・ロンサール」〔メイアン(仏)が作出したモダンローズで、「バラの殿堂」にも入っている〕。ツルバラのクライマー系で、名の由来はルネサンス期のフランスの著名な詩人の名前とか。初心者にも育て易くて、とっても人気の品種だって。ウチには昨年来て、大きめのバラ鉢に専用の土で植え、強目の剪定をしておいたら、蕾を一杯付けました。残念ながら、香りは余りありません。(J・M)

サルナシの花です。
2014年5月11日(日)
 

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 サルナシ〔猿梨〕はマタタビ科マタタビ属。要は、キウイの仲間です。ウチのはオオミノサルナシ〔大実の猿梨〕で、いわゆる「ベビー・キウイ」。キウイは雌雄異株か雌雄同株だけど…サルナシは雌雄同株。花も実も小さいけれど、色〔キウイは濃い焦げ茶色〕こそ違え、花の形はそっくりですね。実は、秋には熟して食べられます。実の写真は、一度このコーナーで紹介済みですね。(J・M)

黒竹〔クロチク〕の筍です。
2014年5月3日(土)
 

 

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イネ科マダケ属常緑竹類の一つ。
 本庁の脇〔正面玄関に向かって左側〕にも植えられてます。

ウチには昨年来て鉢植えに。茎が黒くなるには23年かかる由。
 水や葉水〔ハミズ〕を好むとか。黒竹のタケノコは初めて見ました。何と、現在、2本生えてきてます。これで、今の3本の竹に加えて、5本になります。タケノコが伸びたら、どこかで先端部を止めて…なんて考えてます。(J・M) 

 

 

 

 

 

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最初だからかいくぶん大輪で、径15ミリくらいかな? 写真は横に見てください。小学校での顕微鏡の実習を思い出しました。(J・M)